こんにちは。
小野不動産販売でございます!
突然ではございますが、“賃貸物件を借りる際”や“物件を購入する際”に、
「この言葉は“どういう意味”なんだろう?」「似ている言葉があるけど、意味に違いはあるの?」などと疑問を抱かれたことはございますか?
そのような方々のお役に立てるよう、
【不動産のQ&A】の第1弾として、本日は【「住居表示」と「地番」】に関する「よくあるQ&A」をご紹介していきます!!
~まず初めに、簡単な「住居表示」と「地番」の違いをご説明させていただきます。~
〇住居表示
・建物を特定するために使用する
・郵便物を出す際などに使われている住所のこと
〇地番
・土地を特定するために使用する
・1筆ごとに付けられている番号のこと
※一筆…土地の登記簿上で1個の土地であることを表し、“土地を数えるための単位”です。※
~ここからは、「住居表示」と「地番」についての“よくあるQ&A”の内容をご紹介していきます!~
Q:「住居表示」と「地番」の見分け方は?
A:簡単な見分け方としては、表記の仕方が異なります。
架空の住所で(例)を出しますと、「住居表示」は [上本町6丁目1番51号] 、「地番」は [上本町 5番地113] というように表記が異なります。
Q:「住居表示」と「地番」が一緒のことはありますか?
A:ございます。
同じ地域でも、市区町村が「「住居表示」と「地番」を分けなくても、“税金の徴収”や“登記”などの点で不都合がない」と判断された地域の場合、「住居表示」を定めないこともあります。
Q:「地番」はどうやって調べますか?
A:土地を所有している場合、「固定資産税・都市計画税の納税通知書」に記載されています。
また、その他の方法としては、管轄の「法務局」にて調べることが出来ます。
管轄の「法務局」によりますが、「法務局」に電話をすることで「地番」を確認することも出来ます。
Q:外壁に貼っていた[住居番号プレート]が壊れてた場合、新しいものを発行をすることができますか?
A:基本的に、住居番号(住居表示)が決定されている建物であれば無料で再発行が可能です。
詳細は、お住まい地域の管轄の役所までご確認下さい。
Q:建物を壊して、同じ場所に新しい建物を建てることになりました。住居表示の申請は必要ですか?
A:住居表示は、建物に付けられるものですので、建物が一度無くなると消滅します。
ですので、同じ場所で立て替えた場合でも、届出が必要となります。
住居表示の申請は、[市役所]や[区役所]にて行うことが可能です。申請先に関しては、建物がある地域により異なりますので、詳細は管轄の [役所のホームページ] にてご確認ください。
以上が、「住居表示」と「地番」についての“よくあるQ&A”でございます!
いかがでしたでしょうか?
今後も不定期で“よくあるQ&A”をこちらのブログで発信していきますので、ぜひお楽しみに☺
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